※この記事は2022/1/22に最終編集された記事です
※この記事は「合同会社」の「管轄外」への本店移転のオンライン申請を扱っています。
私が経営する合同会社の本店を管轄外に移転することとなりました。
といってもひとり社長で、今まで自分の部屋を本店にしていて、引っ越しに伴い場所が変更になったというものです。
法務局への申請を、申請用総合ソフトを使ってオンライン申請を行いましたのでそのやり方を記載しておこうと思います。
- 本店移転の際に行う手続きは何があるか
- 法務局へのオンライン申請する前の準備
- 法務局への申請の際の添付書類(同意書、決定書)の作成
- 合同会社本店移転登記申請の概要説明
- ログイン~移転前用の申請書作成までの説明
- 移転前の申請書に添付する書類の署名とファイル添付
- 移転後の申請書の作成
- 申請書の電子署名
- 「連件」で申請書を送信
- 電子納付する
- 印鑑(改印)届書の作成と郵送
- 他の申請について
本店移転の際に行う手続きは何があるか
この記事では法務局への本店移転のオンライン申請について記載しますが、全体でどういった手続きがあるか列挙しておきます。
法務局だけで終わりではないんですよ。。。
- 法務局
- 税務署
- 異動届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 都道府県税事務所
- 異動届出書
- 移転前と移転後のそれぞれの都道府県税事務所に提出
- 異動届出書
- 市区町村役場(東京23区以外の場合)
- 異動届出書
- 年金事務所
- 健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
- 労働基準監督署(労働者を雇っている場合)
- 労働保険名称・所在地等変更届
- ハローワーク(労働者を雇っている場合)
- 雇用保険事業主事業所各種変更届
- 郵便局
- 郵便物の転送
- 銀行
- 住所変更
とっても多いですね(^-^;
これらすべてを代行してくれるサービスがあると楽そうですw
(引っ越しでお金がなかったので探してなかったけど><)
法務局へのオンライン申請する前の準備
オンライン申請する際に準備が必要なので記載します。
会社の電子証明書
書類を出す際に「会社の電子証明書」で書類に署名する必要があります。
なのでその電子証明書を取得する必要があります。
私はその昔別の手続きで代行を使った際に一緒に取ってもらったのでこの手続きはやっていないです。
法務省のページを載せておきます。
登記ねっとのアカウント
システムを使うためには「登記ねっと」のアカウントが必要となります。
アカウントを作っておきましょう。
申請用総合ソフトのダウンロード
以下から「申請用総合ソフト」をダウンロードしてください。
ソフトウェアのダウンロード | 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと
法務局への申請の際の添付書類(同意書、決定書)の作成
一人社長といえど、本店移転の決定書と、定款(おそらく住所が書かれているはず)の変更の同意書の2つが必要となります。
これらの記載例は法務局の「3-6 合同会社本店移転登記申請書(管轄外移転)」の記載例に記載されています。
同意書の例(以下の資料の7P)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252894.pdf
決定書の例(以下の資料の8P)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252894.pdf
合同会社本店移転登記申請の概要説明
法務局に本店移転を申請するときは、移転前の法務局向けと移転後の法務局向けの書類を作ってその2通を移転前の法務局に同時(連件)で提出する決まりがあります。
片方ずつ送信してしまわないように十分注意してください。
ざっくり申請の流れを書いておきます。
- 申請用総合ソフトにログイン
- 移転前用の登記申請書の作成
- 移転前用の登記申請書
- 移転前用の申請書に添付する同意書と決定書にそれぞれ署名
- 移転前用の申請書に署名済みの同意書と決定書を添付
- 移転後の登記申請書の作成
- 移転前と移転後の登記申請書に会社の電子証明書で署名
- 移転前の申請書と移転後の申請書をどちらも選択
- 連件送信の画面になるので、移転前の順位を1、移転後の順位を2にして送信
- 納付ボタンがアクティブになっているはずなので電子納付する
このような流れになります。
以下、法務局の資料も貼っておきます。
ログイン~移転前用の申請書作成までの説明
1.ログイン
申請用総合ソフトには「登記ねっと」のIDとパスワードでログインします。
2.「申請書の作成を行う」をクリック
3.商業登記申請書→登記申請書→登記申請書(会社用)を選択
4.「件名」「納付情報」「登記申請書」部分の記載
「件名」は、なんでもいいのですが移転前用の申請書だということがわかるように記載してください。
「氏名または法人団体名」は納付情報です。小文字……といえばいいのか、小さい文字は使えないので注意です。
例えば「ゴウドウガイシャ」なら「ゴウドウガイシヤ」のように小さな「ャ」を大きい「ヤ」で書く必要があります。
登記申請書の空白は「合同会社本店移転」と記載しましょう。
5.会社情報の自動入力
キャプチャを取り忘れました><
「会社・法人情報取得」ボタンをクリックすると、検索画面が表示されます。
法人名や読み方、法人番号で会社検索ができます。
会社を選択すると、商号や本店住所などが自動入力されます。
「会社種別」「フリガナ」など自動入力されていないところは自分で記載しましょう。
6.「登記の事由」「登記すべき事項」の記載
「登記の事由」には「本店移転」と記載します。
「登記すべき事項」は、別紙表示をクリックします。
すると以下のようなウィンドウが出てくるので……
「登記記録に関する事項」令和○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号に本店移転
このように書きます。
以下の6P参照です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252894.pdf
7.登録免許税額、納付方法、添付書類の記載
「登録免許税額」は3万円です。
「納付方法」は今回は「電子納付」です。収入印紙などでもできるとのことです。
「添付書類」ですが、先に作った「同意書」「決定書」を添付するのでそれらを記載します。
同意書があれば定款の添付は不要そうです。以下の3Pをご参照ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252894.pdf
8.申請年月日、申請人の記載
「申請年月日」は申請の日を記載してください。
注意事項として申請人を書くとき「本店」は「新しい本店の住所」を記載してください。
「代表者住所」は現在の登記情報で住所を記載してください。
9.経由の有無の記載
ここは「有」で「管轄登記所」は「空欄」で記載します。
これは法務局の手続き的なことで、移転前の法務局に移転前・移転後の書類を全部出すのですよ。そして移転前の法務局から移転後の法務局に書類を送ってくれる、という形になっているそうです。
10.上部にある「チェック」をクリックしてチェック、そして「完了」
これで移転前用の書類の記載は終わりです。
「チェック」をクリックすると、問題なく記載されているかチェックしてくれます。
チェックに引っかかると、引っかかった場所がオレンジ色になるので直しましょう。
終わったら「完了」です。
完了後は「商業・法人」タブに表示されています。
(下のキャプチャは移転後の書類や添付もつけた状態)
移転前の申請書に添付する書類の署名とファイル添付
1.ファイルへの電子署名
移転前用の申請書に「同意書」「決定書」の添付をする必要がありますが、電子署名をする必要があります。
この部分は法務局の資料にキャプチャ付きで記載があるのでそのリンクを記載して終わろうと思います。
【PDFファイルに電子署名を付与する方法】
https://www.moj.go.jp/content/001314623.pdf
電子署名が終わるとファイル名と同じフォルダ名のフォルダが出来上がります。
この中にpdfのファイルとxmlのファイルができますが、pdfのファイルを添付することになります。
私は添付ファイルについてはマイナンバーカード(ICカード)で署名してしまいましたがOKのようでした。
会社用の電子証明書で署名するのが良いかと思います。
2.移転前の申請書にファイル添付
システムの「商業・法人」タブで作成した申請書を選択して、画面の上の部分にある「ファイル添付」をクリックします。
そうすると以下のようなウィンドウが出てきますので「ファイル追加」で先ほど電子署名したpdfを追加してください。
移転後の申請書の作成
移転後の申請書も移転前の申請書とほとんど同じです。
違うところも少しありますが、また順番に書いていきます。
1.「申請書の作成を行う」→商業登記申請書→登記申請書→登記申請書(会社用)を選択
移転前と全く一緒です
2.「件名」「納付情報」「登記申請書」部分の記載
ここも移転前と一緒です。
件名は移転後であることがわかる名前にしておきましょう。
3.会社情報の入力
ここは住所が移転後の新住所になるため注意が必要です。
移転前と同様に検索して入力した後、「直接入力」に変えて住所を書き換えましょう。
4.「登記の事由」「登記すべき事項」の記載
「登記の事由」は移転前と同じで「本店移転」です。
「登記すべき事項」は移転前の住所から移転の形で記載します。
「登記記録に関する事項」令和○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号から本店移転
以下の13Pを参照してください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252894.pdf
5.登録免許税額、納付方法、添付書類の記載
登録免許税額、納付方法は同じですが、添付書類は移転後の申請ではありません。
空欄にしておきましょう。
6.印鑑届出の有無
移転後の申請では「印鑑届出」は「有」です。
管轄外への移転の場合は必ず印鑑届が必要になります。
しかし、印鑑届出はオンライン申請ができません。書類を記載し郵送する必要があります。
こちらは後述します。
7.申請年月日、申請人の記載
本店は移転後の住所です。
代表者住所は、登記にある住所で記載しましょう。
8.経由の有無の記載
移転後の申請も「有」にします。
こちらでは「管轄登記所」に移転先の管轄の登記所を記載してください。
9.上部にある「チェック」をクリックしてチェック、そして「完了」
移転前の申請と同じでチェックして完了しましょう。
システムは以下のような表示になると思います。
どちらの申請書も「作成済み【未署名】」になってます。
申請書の電子署名
ここもまたキャプチャを撮り忘れました。。。
申請書を選択して、画面上部にある「署名付与」をクリックします。
別ウィンドウが出て、電子証明書ファイルを選ぶことができると思います。
そこで、準備で取っておいた「会社の電子証明書」を選択し、電子署名しましょう。
以下のようなファイルが電子証明書です。
署名が終わると「未送信」という状態に変わります。
「連件」で申請書を送信
Ctrlを押しながらそれぞれの申請書をクリックすると2つとも選択することができます。
2つ申請書を選択して「申請データ送信」をクリックします。
連件で送信するウィンドウが出てくるので「順番」の部分に
移転前に「1」
移転後に「2」
と入力します。
そして送信対象にどちらもチェックを入れて「送信」です。
送信が終わると「到達待ち」というステータスになっているはずです。
電子納付する
「納付」ボタンが押せるようになったらクリックしましょう。
以下のような画面が出てくるので、さらに「納付」ボタンをクリックすると、ブラウザが開いて銀行などを選択することができます。
あとは、自分が使う銀行などのやり方にあわせて進めましょう。
法務局の以下に説明もありますのでご確認ください。
インターネットバンキングを利用した納付方法 | 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと
印鑑(改印)届書の作成と郵送
管轄外に移転する際は印鑑届書が必要です。
「移転前の管轄」に郵送します。
移転前の法務局から移転後の法務局に転送されるような手続きになっているようです。
以下に記載例があります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188610.pdf
ここでの本店住所は「移転後の住所」ですのでご注意ください。
***
とても長かったですね!
これで「法務局への本店移転の申請だけ」は終わりです!
他の申請について
他にも税務署などに申請が必要です。
それらは以下のブログで記載のサンプルが記載されていますので参照すると良さそうです。
(一番参照した方がいいのは、それぞれの役所のサンプルではありますがわかりにくかったりするのですよね……)
本店移転手続きの方法(会社住所変更の登記手続方法)と税務署や年金事務所などの関連手続の方法